ショッピング枠現金化・自己破産編 破産手続開始決定=免責の認可 ではないことに注意が必要です。
自己破産とは、最終的に債務者の借金が帳消しになることを目的としたショッピング枠 現金化方法です。
そのためには、債務者が借金を返済することが事実上不可能であることを裁判所から認めてもらった上で、法的に借金をなくしてもらわなければなりません。
「借金を返済することが事実上不可能であること」を、「返済能力がない」と言います。
裁判所から、債務者に返済能力がないことが認められることを、破産手続開始決定と呼びます。(平成17年の新破産法成立以前は、破産宣告と呼ばれていました。)
やっかいなのは、破産手続開始決定が認められただけでは借金が帳消しになったわけではないということです。借金の返済が不可能だと認められても、借金を返さなくても良いと認められたわけではないのです。
借金を帳消しにしてもらう許可のことを、免責と呼びます。現行の制度では、破産手続開始決定が行われた時点で、免責の申し立ても同時に行われることになっています。
この免責の認可が裁判所から降りたとき、始めて借金がなくなり、晴れてショッピング枠現金化の完了ということになります。
